会員規約

DSTY Eagles 会員規約

第1条(名称および所在地)

本クラブは、ドイツ学園イーグルス(以下「当クラブ」)と称し、本部を、当クラブの運営母体であり、当クラブの活動・行事を主催し監修する株式会社RECCOSSの事務所(東京都世田谷区奥沢6-3-7-702)内に置きます。

第2条(目的)

当クラブは、サッカー、バスケットボール、および水泳を対象として、専任コーチによる一貫指導を通じて、技術の向上、競技に対する理解の増進に努めるとともに、健全な心身の育成を図り、同時に競技との普及と地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。

第3条(構成)

当クラブは、サッカー部 (U8(小学校1・2年生)、U10(小学校3・4年生)、U12(小学校5・6年生)、U15(中学生)、U18(高校生)の5つのカテゴリー)、バスケットボール部(U15(小中学生)、U18(中高生)の2つのカテゴリー)、および競泳部(小中高生)から構成されます。

第4条(入会資格および手続き)

当クラブに入会できる者は、本規約に賛同する、競技活動に適した健康状態にある、当クラブが入会に適すると認めた者(以下「会員」という)とします。未成年者については親権者の合意を条件とし、所定のウェブ入会申込書および誓約書を、必要事項に記入の上、提出することとします。

第5条(入会金、年会費等)

1. 会員は、別に定める入会金、年会費、月会費、会員個人用の用具費その他の諸経費・活動費等を、所定の期日までに納入するものとします。なお一旦納入した諸費用は、原則としてお返しいたしません。
2. 年度途中で入会した場合、年会費は月割り計算【(入会月~8月までの月数)x(年会費の1/12)】といたします。
3. 当クラブは年度会員制です。このため、クラブの活動が予定されていない月についても、当月分の月会費がかかります。

第6条(費用の支払い方法)

1.本規約に基づく諸費用の支払いは、当クラブが指定する銀行の預金口座への振り込みにより行うものとします。会員は、年会費、入会金、当月分の月会費などを入会後2週間以内に納入し、翌月分以降の月会費は、毎月月末までに翌月分を納入するものとします。金融機関への振込手数料(消費税含む)は、会員の負担とします。誤って入金した場合の返金にかかる手数料も、会員の負担とします。
2.入金を確認できない場合は、当クラブからの通知書に記載の新たな支払い期日までに支払いをすませるものとします。期日内に入金を確認できない場合は、会員資格を喪失する場合があります。

第7条(遵守事項)

会員は本規約を遵守するとともに、競技会場、使用施設の諸規則および当スタッフの指示に従うものとします。

第8条(活動期間)

当クラブの活動期間は、原則として毎年9月から翌年8月末までの1年間とします。平日の練習回数は、原則として各部/カテゴリーとも週2日(計約80回/年※)とします。それに加え、週末を利用して、各部/カテゴリーとも、大会に参加いたします(例: サッカー部U8〜U15:約20日、U18:約12日、バスケットボール部:約10日、水泳部:約8日)。
※ドイツ学園の長期休校期間中は、原則として活動を休止します。練習試合および大会が開催される場合は、その都度ご連絡いたします。

第9条(届出事項の変更)

会員は、当クラブに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、所定の届出用紙により当クラブに遅滞なく届け出るものとします。なお、前文の届出がないために、当クラブからの通知書その他の書類等が延着または到着しなかったとしても、送達は通常の期日に行われたものとみなし、当クラブは一切責任を負わないものとします。

第10条(入会)

入会日は、受講開始日とします。年度途中、月途中の入会も認めますが、年会費および月会費は入会月からかかります。

第11条(退会)

1. 会員が自己都合により退会する場合は、退会日を原則として1月31日または6月30日のいずれかとします。会員は、希望する退会日の一箇月前(12月31日または5月31日)までに、メールにより当クラブに対して退会希望の旨をその理由とあわせて通知し、当クラブの承認を得るものとします。
2. 年度途中で退会する場合にも、納入された年会費はお返しいたしません。
3. 一旦退会した会員が再入会する場合、再度入会金を支払うものとします。

第12条(継続)

会員が退会希望を5月末までに通知しなかった場合は、年度を越えて会員資格の継続を希望するものとみなします。ただし、選考に合格することが条件となるクラスについては、会員資格を翌年度に持ち越すことができる者は、選考試験に合格した者だけとします。

第13条(保険)

会員は、入会時にスポーツ安全保険に加入します。加入手続きは当クラブが行い、保険料は当クラブが負担するものとします。傷害事故発生時の補償は、保険会社の約款に記載の通りとします。

第14条(負傷時の処置)

会員が練習または試合で負傷した場合、当クラブは応急処置を施します。ただしその後の治療、入院、通院等については、各家庭で責任をもって行うものとし、当クラブは一切責任を負わないものとします。

第15条(除名)

会員(親権者含む)が次の事項等に該当する行為を行った場合、または当クラブが会員として不適格であると判断した場合、当クラブはその会員を除名することができるものとします。
(1) 本規約に違反したとき、または違反したと当クラブが判断したとき
(2) クラブの名誉と品格を著しく毀損したとき
(3) 年会費・諸費用等を1ヶ月以上滞納したとき

第16条(休講・閉鎖)

当クラブは、天変地異、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件で当クラブを閉鎖もしくは当クラブの活動を休止または延期することができるものとします。この場合は、会員は当クラブおよび株式会社RECCOSSに対し異議申し立て、補償請求などをすることはできないものとします。

第17条(免責)

当クラブにおける盗難、および当クラブの責に帰すことができない傷害その他の事故について、当クラブは一切責任を負わないものとします。また会員は、前文の盗難、傷害その他の事故について、当クラブに対して損害賠償を請求しないものとします。

第18条(付則)

1.当クラブは、必要に応じて随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定める事項もしくは本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。なお、当クラブが、本規約の変更内容に関する通知書または新しい会員規約を送付した後に、会員がその内容に異議を唱えることなくクラブの活動に参加した場合、会員は本規約の変更内容および新しい会員規約を承認したものとみなします。
2.株式会社RECCOSSは、会員の個人情報を、上記利用目的を達成するために、業務委託先または提携先に預託したり、法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当該公的機関に提供したりすることができるものとします。
3.当クラブ、株式会社RECCOSS、または大会関係者および報道関係者は、当クラブの活動との関係で撮影した写真および動画を、宣伝広報活動等の目的で複製・加工・頒布・販売する権利を占有するものとし、会員およびその親権者は、肖像権を主張しないものとします。

第19条(発効)

本規約は、2019年8月1日より発効するものとします。

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